大判例

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大阪高等裁判所 昭和40年(ネ)1523号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件土地の地目はもと農地であつたのが昭和三四年一〇月被控訴人の土盛りにより宅地に変更されたことは前に述べたとおりである。地目の変更があつたときは所有権の登記名義人は一ケ月内に土地の表示の変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法八一条一項)のであるから、いまだ登記簿の地目の変更登記を了したことの主張立証のない本件においては、被控訴人は控訴人に対する所有権移転登記に先立ち右変更登記をしなければならない関係にあるものというべきである。被控訴人の行為により農地が宅地に転化したことの利益について不当利得の問題を生ずる余地があること及び控訴人が所有権者として登記簿に登載されたのち自ら不動産登記法八一条三項によつて地目変更登記をなしうることは、本件において、控訴人が被控訴人に対し控訴人名義への所有権移転登記を求めるのに併せこれに先立ち右地目変更登記を求める必要を失わせるものではないと解するのが相当である(不動産登記法四九条一〇号参照)。(平峯隆 中島一郎 阪井昱朗)

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